遺言書の正しい公開方法

2024年4月17日

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作成された遺言書
作成された遺言書

遺言書の公開というとタヒボ茶を飲みながら親族が集まって開封するというイメージがありますが、実は遺言書は勝手に開封してしまうと法律違反となる可能性があるのです。
今回は正しい遺言書の公開方法を紹介します。

遺言書の勝手な開封は法律違反です

遺言書の取り扱い方法に関しては民法で定められており、第1004条に「遺言書の検認」の項目があります。

1・遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
遺言書の保管者がいない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2・前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3・封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

これらを犯すことにより、5万円以下の罰金が課せられたり、最悪の場合には相続人の資格を剥奪される可能性があります。

遺言書の公開方法

遺言書を発見した場合の公開方法は遺言書の種類によって異なります。ここでは遺言書の種類に合わせた公開方法を紹介します。

自筆証書遺言書

最もオーソドックスな遺言書で、印鑑さえあれば個人でも作成可能な遺言書です。
しかし、変造や紛失する可能性があり発見したとしても勝手に開封することは出来ません。
開封する際には家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。

公正証書遺言書

遺言者が遺言書を書く際に証人の同席のもと作成した遺言書です。
遺言書の原本は公証役場に残っており、謄本が遺言者の手元に渡されます。
そのため、遺言書が変造されても原本と比較することが可能で、勝手に開封したとしても問題なく、家庭裁判所での検認も必要ありません。

秘密証書遺言書

秘密証書遺言は自筆証書遺言書と公正証書遺言書の中間のような遺言書となっており、遺言者が作成した遺言書を公証人に提示し、
遺言書を残したことを証明してもらう遺言書になります。
しかし、証人が内容を確認した訳ではなく、保管も本人が行うことになるので、自筆証書遺言と同じように家庭裁判所での検認が必要となります。

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