遺言書で相続させないことができる

2021年10月6日

自分の死後に、大阪の葬儀プランを選び、神戸で散骨して法定相続人となる人間に財産を相続させたくない、という場合には遺言書を残しておくのが有効です。
遺言書は法定相続よりも優先されるからです。
もちろん、遺言書があっても法定相続人には遺留分が認められるのでその最低限の財産相続の権利はあります。
しかしそれすらも認めたくない、という場合には遺産を相続させたくない人間を遺言書によって指定することができるのです。

つまり遺言書に特定の相続人の排除を希望する旨を記載しておくのです。
こうすれば自分の死後は遺言執行者が家庭裁判所に対して排除請求をしてくれます。
ですから相続させたくない人がいる場合には遺言書には遺言執行者を指定しておくのも必要です。
相続排除されたら遺留分も請求できなくなりますから何ももらえないことになります。
しかし相続排除は特定の要件を満たさないと認められません。

例えば被相続人に対して一方的な虐待があったり重大な侮辱行為が認められる、著しい非行の繰り返しなども相続排除を認めてもらえる可能性があります。
元々遺留分もない兄弟姉妹の場合には相続排除は家庭裁判所に申し立てる必要はなく、遺言書に記載するのみで十分です。