遺言書の種類

2020年1月7日

大阪に住む祖父が亡くなりました。寝屋川で身内だけでの葬儀を行い遺品整理をしていたところ、遺言書が見つかりました。
遺言書に種類なんて存在しないと思っている人も多いと思いますが、実は一般的な遺言書は「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」の3種類に分かれており、状況や目的に合わせた遺言書を作成することが出来ます。
今回はそれぞれの遺言書の特徴について紹介します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは遺言者が紙とペンを用いて遺言書を作成する方法で、最もオーソドックスな方法だといえます。
自筆証書遺言では遺言者が遺言書全文と日付・署名を自筆して、押印することによって遺言書としての効力が認められます。
その為、遺言書の一部をパソコンを用いて印刷したり、作成日の日付を全て記載していないなど不備があると、自筆証書遺言は遺言書としての効力を持つことは出来ないので注意が必要です。
また、遺言書を書いても発見されなければ意味がないので、事前に信頼できる人物に伝えておくといった配慮も必要です。

公正証書遺言

公正証書遺言とは2人の証人の立会いのもと、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りして作成する遺言書です。
その為、遺言書に関するエキスパートのもとで内容を確認しながら作成することが出来るので、遺言書の内容に不備が生じる可能性が低く遺言書の中では最も確実な方法だといえます。
また、作成した遺言書は公証人役場に保管されることになるので、偽造や変造といった不正行為から遺言書を守ることが出来ます。
しかし、公正証書遺言を作成するには事前に申請する必要があり、相続する財産額に応じて手数料が発生する他、証人には内容が知られてしまうので誰にも秘密にすることは出来ません。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは遺言者が自身で作成した遺言書を2人の証人と一緒に公証役場に持ち込み、存在を保証してもらった遺言書です。
秘密証書遺言は公証人や証人に遺言書の内容を知られずに遺言書の存在だけを保証してもらえるというメリットがあります。
しかし、遺言書の内容は誰にも確認させていないので、作成時に不備があった場合には遺言書の内容が無効になってしまう可能性があります。
また、秘密証書遺言の手数料は公正証書遺言よりも割高になる可能性が高く、遺言書の保管は自身で行うことになるので、紛失や盗難の可能性は避けられません。