公正証書遺言の作成に必要となる書類

2023年7月25日

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公正証書遺言は公証人が遺言の法的有効性をチェックした上で、公証役場に保管される遺言となっています。
遺言のプロである公証人のチェックを受けるので遺言書の内容が無効にならないことや、遺言書の紛失や変造の可能性がないことから、公正証書遺言は最も安心感がある遺言書です。
今回は公正証書遺言を作成する際に必要となる書類を紹介します。

1・戸籍謄本 各1通

遺言者の相続人に相続させる場合には、遺言者と相続人それぞれの戸籍謄本が必要となります。
ただし、遺言者と相続人が同一の戸籍に入っている場合には戸籍謄本は1通のみで大丈夫です。
また、戸籍謄本1通で相続人であることが分からない場合には、相続人であることが分かるまでの戸籍謄本が必要です。

2・遺贈される人の住民票

相続人以外に遺贈される場合には、住所・氏名、生年月日、職業が確認されます。

3・固定資産評価証明書

不動産を相続する場合には、遺言書に記載する不動産の固定資産評価証明書が必要となります。固定資産評価証明書は不動産所在地の市町村役場で取得できます。

4・不動産の登記簿謄本

遺言書に記載する土地、建物の不動産登記簿謄本(登記事項証明書)が必要となります。不動産の登記簿謄本は記載する不動産を管轄する法務局で取得できます。

5・遺言者の印鑑証明書

印鑑を登録した市町村役場で3ヶ月以内に発行された印鑑証明書が必要となります。

6・通帳のコピー

公証人手数料を計算するのに預金残高のコピーが必要となります。

7・有価証券書のコピー

遺産として有価証券等を相続させる場合には有価証券書のコピーが必要となります。

8・生命保険証書のコピー

遺言書で生命保険の受取人を変更する場合には、生命保険証書のコピーが必要となります。

9・本人確認資料の写し

遺言者の本人確認のために、運転免許証やパスポートといった本人確認資料の写しが必要となります。

公正証書遺言の作成で必要となる書類は以上となりますが、公証人によって必要となる書類が変わる場合があるので、作成する際には確認するようにして下さい。