遺言書を作成するメリット

2020年2月12日

遺言書は自分が亡くなった後の財産の分け方や、その意思を書くものとなっていますが、「そんな先の事は想像できない」と思う人も多いはずです。
しかし、遺言書を遺すことによって相続発生後のトラブルを回避することができるなど、様々なメリットがあります。
今回は遺言書を遺すメリットを紹介します。

遺産分割協議が不要となる

法定相続人による遺産分割協議が不要となる遺言書が無い場合には、基本的に相続人が遺産相続に関する協議を行って遺産分割が行われることになります。
しかし、遺産分割協議で各相続人の意見が一致させることは非常に難しいのが事実です。1人でも不同意の者がいると、せっかく松原で故人らしい家族葬を終えた後だというのに、遺産を巡って骨肉の争いへと発展してしまう危険性もあるのです。
これは普段は仲が良い兄弟姉妹でも起こりうることであり、「自分の子供達は争わないから遺書は必要ない」と安易に考えてた場合にこそ多くみられるケースでもあります。
このような無用な争いを防ぐ為にも、残された財産をどのように遺産分けして欲しいかを明確に伝える遺言書が役立つのです。

自分の好きなように財産を分けることができる

法定相続分とは別に自分の好きなように財産を分けたいと思っている場合には、生前に遺言書を作成して十分な生前対策を行う必要があります。
例えば「配偶者に全ての財産を譲りたい」や「長男には不動産を残して、次男には預貯金を残したい」といった希望がある人等です。
このような場合には相続人の遺留分について考慮して配分しておけば、最大限に自分の好きなように財産を分けることができます。

相続人以外にも財産を遺贈することができる

法定相続人が1人も居ない場合、遺言書が残されていなければ、原則的に遺産は国のものとなってしまいます。
その為、「親身になってくれた方に財産を分けたい」と思っている場合や、「学校や公益財団法人に遺産を寄付したい」と思っている場合には、遺言書によって遺産を遺贈することが可能となります。