遺言書の作成は公証人役場で

2020年7月16日

遺言書を作成するにあたって、枚方での葬儀の希望など、目的を明らかにしておくのがまず大切です。
それによって遺言書を作ると言っても内容や作成方法が変わってくるためです。
基本的には遺言書を作るのは、財産を遺す人の意思を尊重するため、財産をめぐるトラブルを回避するため、相続手続きをスムーズにするためというのが目的とされています。
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があります。
この中では費用はかかりますが安心感があるのは公正証書遺言です。
なぜなら公証人が関与して作成するので間違いがないためです。
自筆証書遺言はコストはかかりませんし難しくはありません。
ただしせっかく作成しても仮に内容に不備があったら無効となってしまいます。
これは秘密証書遺言も同じです。
また紛失や改ざん、隠匿の可能性も考えられるためリスクは大きいといえます。
公正証書遺言ならば公証人役場で保管してもらえるのでそうしたら心配はいりませんし、相続の発生後に家庭裁判所で検認を受ける必要もありません。