リスクの少ない公正証書遺言

2020年8月18日

遺言書を作成しておこうと思った時、多くの人が思い付くのは自筆証書遺言だと思います。枚方の安心価格の葬儀場を指定したり、相続について記しておくのにあたり、自筆証書遺言を書くのは難しいものではありません。
決まった形式を守り記載すべき事項をしっかり書けば誰でも作成は可能です。
しかし、自分だけで作成できる自筆証書遺言には様々なリスクもあります。
例えば遺言書に不備があり法的に無効とされてしまったり、遺言書を発見した人によって勝手に開封され改ざんされる可能性もあります。
本来なら自筆証書遺言は見つけたら開封せず家庭裁判所に検認申し立てするのですが、遺言書を見つけた人に隠されてしまう恐れもあります。
それと比較すると公正証書遺言はそうしたリスクは心配ありません。
まず、作成時には遺言者が証人2人以上の立会いのもとで公証人に遺言の趣旨を口頭で伝えそれを公証人が筆記します。
専門家である公証人のチェックを済ませた遺言書には法的効力が無効となるリスクはまずないでしょう。
そして作成した遺言書は公証役場に保管されるので内容を書き換えられたり隠される心配もありません。
もちろん検認手続も必要ないのですぐ相続手続きを開始できます。
自筆証書遺言は手軽に作成できますが、その分リスクもあると考えておくのが良いです。