自分でできる遺言書作成

遺言書作成というのは実は自分一人で紙とペン、印鑑を用意すればできてしまいます。
自分で書く遺言書を自筆証書遺言といい、公正証書遺言と同様に検認を受けて認められれば法的にも効力のあるものになります。
けれど書き方、内容、保管方法などに注意しないとせっかく書いても遺言書として有効と認められないので注意が必要です。
自筆証書遺言を書くには、縦書き横書きなどは問いませんが、必ず全て自筆します。
誰かに少しでも代筆を頼むなどはしてはいけません。
そして特に日付を正確に書くのは忘れてはいけません。
よく間違えるのが◯月吉日とだけ書いて終わりにしてしまうパターンです。
何年何月何日、としっかり書くのが基本で、還暦の日など日付が確定できるものも一応認められます。
正確な日付、氏名を自筆し押印は必須です。
この印鑑は実印または認印を使用します。
内容においては財産がはっきり特定できるように書きます。
書いた後は封筒に入れ封をして表に遺言書と書いておきます。
開封せず家庭裁判所に提出するように封筒に注意書きをしておくのも大切です。