相続で重要な遺言書の作成方法が簡単になります

2023年6月6日

遺言書を生前に作成しておけば,自分の死後に墓じまい(改葬)をどうするか,自分の財産(遺産)をどのように分けるか決めておくことができます。遺言書がなければ,遺産は法律で決められた相続分によって分けることになるので,これと異なる分け方をしてほしい場合には,遺言書を作成しておかなければなりません。遺言書には,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言の三種類があります。

このうち,一番手軽な方法が自筆証書遺言です。これまで,自筆証書遺言は,すべて自書(手書き)でなければならず,厳格な形式が求められ,正しい形式でなければ無効となってしまいました。しかし,民法(相続法)の改正により,自筆証書遺言の形式が緩くなり,すべて自書でなくとも,遺言書と一体となった遺産目録は,パソコンでの作成や代書(誰かに代わりに書いてもらう)などの方法でもすべての紙に署名をしておけばいいことになりました。

この緩和はすでに始まっています。さらに,これまでは,一人で遺言書を作っても,亡くなるまでの保管場所をどこにするかという問題がありました。これについても法改正により,自筆証書遺言を法務局で預かってくれる制度が数年後には始まる予定です。