遺言書の作成は何度でもできる

2020年3月19日

被相続人が遺言書を作成しているというのを生前聞いていたものの、いざ亡くなったら遺言書が何通も出てきたという場合もあります。
通常なら一通の遺言書を作成しそれを大切に保管しておくものですが、たまに何通も書く人もいます。
毎年遺言書を作成する人もいるようです。
しかし確かに、遺言書を複数作成してはいけないという決まりはないため特に問題はないのです。
ただそんな場合には遺言書を見つけたと安心していたらもっと新しく書いた遺言書が枚方で心温まる家族葬を終えた後に出てきたなんて事になることが予想されるので注意したいです。
遺言書自体は何通も作成できますが、最新の日付の入った遺言書が優先されます。
その事は法律でも決められています。
古い遺言は新しい遺言書を書く事で取り消されたとか考えられます。
もちろん、日付がないものについては無効となるので日付のあるものについてのみ考えます。
では自筆証書遺言と公正証書遺言どちらもあった場合にはどうなるかというと、これもやはり日付が問題です。
日付が優先してどちらが有効な遺言書となるか決まるので公正証書遺言だから優先とはいえないのです。
新しく遺言書作成したなら古い遺言は破棄してもらえると混乱を招かずに済みます。