遺言書を公正証書で作成するメリット

遺言書というと自筆証書遺言が一般的です。
しかし自筆証書遺言だと、発見したら勝手に開封せずに亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へと検認申し立てをしなければなりません。
そして検認の期日を相続人へ通知され家庭裁判所で遺言書の検認に立ち会わなくてはなりません。
それをせずに自筆証書遺言を開封しその内容を実行するのは法律で認められていません。
開封した時点で罰金が科せられます。
検認は遺言書の偽造、書き換えが行われるのを防ぐためです。
自筆証書遺言はこの検認を経て初めて遺言書を法的に有効だと認められ、初めてようやく遺産を分ける事ができます。
しかし公正証書遺言なら家庭裁判所での検認手続きは不要です。
公正証書遺言とは公正証書として公証役場で保管してもらう遺言のことです。
公正証書遺言は当事者に頼まれて第三者である公証人が作成した文書で公文書として扱われます。
つまり亡くなった方の遺言が公正証書遺言ならすぐに預貯金を引き出す手続や不動産の名義の変更などして遺産を分ける事もできます。
なぜなら公正証書遺言は法的にまず間違いなく有効だと作成した時点で認められているためです。