公正証書遺言が優先されるわけではない?

遺言書の作成として一番安全で確実なのは公正証書遺言という認識は多くの方が持っておられると思います。確かに公正証書遺言とは公証人が遺言の法的有効性をチェックし、公証役場に保管するものなので、紛失や偽装されるような可能性はありません。しかし遺言書の基本は1番新しいものが優先されるという決まりがあります。そのため公正証書遺言があってもそれ以降に書かれた自筆証書遺言があれば、公正証書遺言でも無効とされます。
きちんとした公正証書遺言があっても、その後自筆遺言で法定相続人以外の誰かに財産を譲る…などと書いていて、あとで揉めることになったなどというケースもあります。
また逆に公正証書遺言を書いたけれど撤回したいが公証役場まで出向くのが大変だという場合、自筆証書遺言で新しく書き直せばそちらが有効となります。
公正証書遺言は安全で確実な遺言の残し方ではありますが、優先される遺言書ではないということを、ご本人も家族の方も知っておくことが大切だと思います。