遺言を適法に作成出来ない人について

遺言は誰もが作成することが出来る訳ではなく、遺言を適法に作成する能力「遺言能力」を持っている人のみとなっています。今回は遺言を適法に作成出来ない方を紹介します。

1・満15歳に達していない者
たとえ未成年であっても満15歳に達していれば遺言を作成する能力があると認められています。

2・意思の判断能力が著しく低下している者
話の内容を理解できる程度の判断能力が無ければ遺言を作成することは出来ません。また、判断能力が著しく低下しているのに無理に作成したとしても、後から相続人に無効と主張される可能性が高くなります。

・口がきけない人や耳が聞こえない人でも遺言は作成できます
誤解される点となりますが、満15歳に達していて意思の判断能力を有しているなど遺言を適法に作成する能力がある方でしたら、口がきけない人や耳が聞こえない人でも公正証書遺言の方式によって、手話通訳や筆談、閲覧といった方法によって遺言を残すことが出来ます。