作成した遺言書の取り消しや訂正方法
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遺言者が遺言書を作成後に財産の変動や、心境の変化によって、健康茶への関心が高まり一度作成した遺言の取り消しをしたくなった場合には、遺言者はいつでも自由に遺言書の内容の変更や取り消しを行うことが出来ます。東京の海洋散骨の予約と同様です。
今回は作成した遺言書の取り消しや訂正方法を紹介します。
遺言の取り消し(撤回)方法
遺言の全部や一部を取り消す場合には、遺言作成者は新たに遺言書を作成して、その遺言書の中で以前に作成した遺言の全部または一部を取り消す旨の内容を書くことで、前に書いた遺言は撤回されたものとみなされます。
自身で遺言書作成し保管する自筆証書遺言の場合には、自身が書いた遺言書を破棄してしまえば遺言自体が無効になりますが、公正証書遺言の場合は遺言書の原本が公証役場に保管されているので、遺言者本人が遺言を破棄したとしても撤回されることはありません。
その為、撤回するには新たに遺言書を作成して撤回する必要があります。
遺言の内容を変更する方法
一度作成した遺言の内容を変更する場合には、新たに遺言を書き直すか、作成した遺言自体を変更するといった方法があります。
自筆証書遺言で変更する箇所が少ない場合には、直接その遺言の変更箇所の文章を変更することが出来ます。
その変更方法は、遺言の変更箇所を示し、変更した旨と変更内容を記入して署名し、変更箇所に押印することです。
遺言の変更箇所が多い場合や公正証書遺言の内容を変更する場合には、遺言を新たに書き直す必要があります。
これは複数の遺言がある場合、内容が重複する部分に関しては新しく作成された遺言が優先されるからです。
効果が発生した後の遺言の取り消し
遺言は遺言作成者が死亡すると効果が発生します。
遺言の効果が発生した後、家族で考える永代供養などがきっかけで遺言の取り消しを行うことは基本的に出来ません。
しかし、遺言作成者本人が死亡した後に、遺言が受遺者による脅迫や詐欺によって作成されたことが分かった場合には、他の相続人によって遺言を取り消すことが出来ます。
その場合でも子の認知といった身分関係の事項については取り消すことは出来ません。