無効とならない自筆証書遺言の作成方法

2023年7月25日

自筆証書遺言は紙とペンがあれば作成することが出来るので、最も手軽に残せる遺言書となっています。
先日大阪でとても良い葬儀に参列したばかりなのですが、遺族の方から故人が自筆証言遺言を遺されていたと伺いました。墓じまい(改葬)についての悩みも記されていたようです。
一つ注意しなければならないのが、自筆証書遺言には法律で定められた要件や形式があり、不備があった場合には自筆証書遺言は無効となってしまう場合があります。
今回は無効とならない自筆証書遺言の書き方を紹介します。

遺言の内容、日付、遺言者の署名を自筆する

自筆証書遺言は遺言を残す遺言者自身が自筆で書かれている必要があります。
その為、パソコンで作成した遺言書や動画や音声で残したものは法的に遺言書と認められません。

日付を正確に記入する

遺言書には作成した日付を記入する必要があります。その為、「令和○年○月吉日」のように日付が正確に分からないものは無効となります。
日付が特定出来るならば「私の満○歳の誕生日」といった記入方法でも認められると思われますが、遺言書は間違いが許されないので日付は令和○年○月○日と書くようにしましょう。

署名を記入し忘れない

本名をフルネームで記入します。
遺言者が特定できる場合にはペンネームでも可能とされていますが、トラブルを避ける為にも戸籍通りの姓名を記入するようにしましょう。

押印は認印でも可能

自筆証書遺言には押印が必要となりますが、必ずしも実印である必要はありません。
認印でも可能ですが、押印した人物が本人である証明になるので実印の方が望ましいとされています。

遺言書の内容は具体的かつ正確に書く

遺言書を書く際には法律的な専門用語を用いる必要はありません。
所有している財産を再確認することで、実際には手元にない財産を遺言書の中に列挙しないように気をつけるようにしましょう。
また、「長男に多めに財産を譲る」といったように、譲渡する財産の金額や量を曖昧に書いてしまうと、相続人達の中で解釈が分かれてしまい無用なトラブルの原因となってしまいます。
トラブルを避ける為にも相続させる財産は具体的かつ正確に記入するようにしましょう。
不動産を記載する場合には土地と建物を分けて物件が特定できるように、登記簿に記載されている通りに書く必要があります。
そして、金融機関の預貯金を相続させる場合には、口座番号を書いておくようにしましょう。