遺言書の正しい開封方法について

遺言書は正式な書式で書かれたものであっても、開封する方法によっては法律違反で無効になってしまうことがあります。今回は正しい遺言の開封方法について紹介します。

・勝手に開封するのは法律違反です
遺言書を開封するには家庭裁判所で検認手続きをする必要があり、自分達で勝手に開封するのは法律違反となります。これを犯してしまった場合には民法1004条違反によって5万円以下の過料が課せられたり、遺言書の内容を変えてしまった場合には相続人としての資格を失う可能性もあります。
しかし、無断で開封してしまったとしても遺言書の効力は消えることはありません。

・遺言書を発見した後に取るべき行動
遺言書を発見した場合には絶対に開封することなく、近くの家庭裁判所に連絡を入れて検認の手続きに入りましょう。
その間、遺言書は金庫のような人の手が届かない場所に大切に保管し、法定相続人に遺言書が見付かったことを連絡します。これは法定相続人への連絡が遅くなったり、しなかったりするとトラブルの原因となるからです。また、公正証書遺言書は検認が必要ありませんので、相続人が集まった場で開封すると良いでしょう。