遺言書の正しい書き方について

2019年9月12日

遺言は遺言の種類によって法律で書き方が定められています。その為、せっかく書いた遺言書でも不備があると無効となり全く意味をなさなくなることがあります。今回は遺言書の中でも多数を占める自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方について紹介します。

自筆証書遺言の書き方

1・全文を自筆で記入すること
2・縦書きや横書きといった書式や、記入に使用筆記具に制限はありません。
3・日付と氏名も自筆で記入すること
4・捺印や認印、拇印でも構いませんが、実印が好ましいとされています。
5・加除訂正する場合には訂正箇所を明確に示して、その箇所に捺印のうえ署名すること。

公正証書遺言の書き方

1・証人2名以上の立会いのもと公証人役場に出向くこと。
2・遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること(聴覚や言語機能の障害者は手話通訳による申述や筆談によって口述に変えることが出来ます。)
3・公証人が口述を筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせたり閲覧させること。
4・遺言者と証人が筆記の内容が正確であることを承認した上で、署名と捺印を行う。
5・公証人がその証書を法律に定められた手続きによって作成された旨を付記し署名捺印すること。