終活をきちんとしていなかったために相続で揉めました
私の父は実家と倉敷市の墓石を継いでいます。でも、その時に父と伯父の間でゴタゴタともめ事が起こりました。叔父は祖父とは離れて暮らしていたため私は父の言い分の方が正しく聞こえていましたが、叔父にも叔父なりの主張があったのでしょう。それもこれも、大阪で散骨した祖父が「きちんとした遺言書」を終活で作っていなかったのが問題ではないかと思っています。当時はまだ遺言書は「自筆で記入自宅で保管」の時代です。物で溢れかえった私の実家でしたので、そんな物の存在などは見当たりませんでした。
しかし、昨年の相続法の改正で遺言書の取り決めが変わりました。「ワープロやパソコンなどで作成した遺言書」も効力を発揮するようになったのです。ただし、その遺言書は法務局へ事前に届け出ておく必要があります。しかし、逆に遺言書が第三者の目に触れることで、私の父と伯父のように相続で揉める事例が減って来るのではないかと思っています。遺言書の作成一つで残されたご家族が円満になるかもしれません。是非今すぐの終活をお勧めいたします。