自筆証書遺言の作成の方法
自筆証書遺言に比べると公正証書遺言は自分だけではできません。
公正証書遺言の作成は自分以外に証人二人以上と公証人が必要です。
他人に内容を知られたくない場合などもあるので、自分一人で気軽に作成できる自筆証書遺言はよく選ばれています。
まず自筆証書遺言の作成では本人がすべて自筆するのが基本です。
もし体調が悪く書くのが大変なら公正証書遺言を選ぶべきです。
筆記用具は決まりはありませんが、書き換え、消えてしまうなどのリスクを避けておく為、鉛筆や消せるボールペンは使いません。
また遺言書の書き方は縦書きでも横書きでも問題ありません。
書く内容は、遺言書、などのタイトル。
遺産分割の方法を遺産の内容と誰にどう分けるのか取り分を明確に記載。
付言事項としてその分け方の理由などを書く場合もあります。
遺言執行者を指定する場合には遺言執行者も遺言書の中に記載します。
そして、遺言を書いた日の正確な日付を必ず年月日まで自筆します。
吉日、などといった書き方もダメです。
そして遺言者の名前と住所、押印。
これは実印か認印を使います。
書いたら封筒に入れて封筒の表に遺言書と書き、糊付けし封をします。
糊付けしたら遺言書に使った印鑑で押印します。
その後は遺言書の裏に開封せず家庭裁判所に提出する事と書きます。
また本文と同じように作成した正確な日付を署名と押印します。
これで完成です。