遺言書による相続に不満があったら

2021年7月26日

遺言書がある場合の相続は遺言書が法定相続より優先される事になってますが、遺言書通りに相続したくない時もあります。例えば散骨したり、遺産が不動産と預貯金で、長男に不動産を譲ると遺言書にあった場合。
長男には不動産を引き継いだあと、預貯金を他の兄弟と分け合う形となります。

でも預貯金だけは相続したいけど不動産は引き継ぎたくない、という場合もあります。
不動産を相続するというのは何かと面倒でもあるのでそういう人も多いようです。
でも長男が相続放棄してしまうとしたら、不動産だけ放棄するのはできません。
預貯金も相続するのを放棄するしかないのです。

これは被相続人の意思を示した遺言書の内容を優先するから仕方ないのです。
ですが、もし他の相続人全員が納得して合意したら遺言書を無視して相続人同士の協議で遺産を引き継ぐことも可能です。

被相続人の意思も大切ですが、これから引き継いだ遺産を管理していくのは相続人ですからその権利は認められているのです。
この場合に大切なのは相続人全員が納得した遺産分割になることなのです。