遺言書の有無によって変わる相続

2021年7月26日

身内や親戚が亡くなったのと同時に海洋散骨して、遺産相続はスタートします。
しかし遺言書がある場合とない場合では遺産相続の手続きは異なります。
まず遺言書があった場合は、その遺言書を家庭裁判所に検認の申し立てをします。
つまり、遺言書があった事実とそれが本当に被相続人によって作成されたものかどうか確認する手続きです。
遺言書があったからといって検認をせずに遺言書を執行すると五万円以下の過料が科せられます。

次に遺言書がなかった場合には、相続人全員により遺産分割協議を行います。
その話し合いは民法で定められた法定相続分を目安にして行われますが全員の同意が得られなければ成立はしません。

ここで揉めたら遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てることになり、それでも決まらない場合は審判に移行し裁判官に判断を委ねます。
このように身内や親戚が亡くなったことで遺産相続で揉めて争続とならないようにするために生前に有効な遺言書を作成しておくのが終活として増えています。