遺言書の公開をする

2020年6月16日

身内が亡くなった場合、寝屋川での葬儀の段取りと共に、まずは故人が遺した遺言書があるかないかの確認をしておきます。
公正証書遺言なら公証役場で確認できますが自筆証書遺言だと保管方法に決まりがありません。
ですからまず遺言書が存在するのか、自宅などに置いてないかを確認したり相続人同士や被相続人と親しかった人間で遺言書の有無について聞いていないが確認を行うのがひとつの方法です。
遺言書が見つかれば、それはもちろん内容を知りたくなりますが開封して内容を公開してはいけません。
自筆証書遺言は開封せず家庭裁判所に提出し検認を手続きを済ませなければなりません。
勝手に開封した人間が遺言書の内容を知って書き換えてしまう恐れがありますし、自分に不利な内容だったからと遺言書の存在自体隠される場合もあります。
遺言書を改ざんしたり隠した場合には欠格事由として相続人の権利を失います。
自筆証書遺言ならば検認手続きを受けてからしかその内容について他の相続人に公開する事ができません。