遺言書が無効で相続トラブル
せっかく相続のために遺言書を作成しても、決められた方式に従って書かれていないと無効になってしまいトラブルとなってしまうことがあり話し方セミナーに通います。具体例をいくつか挙げてみましょう。たとえば、夫婦や兄弟たち2人以上が共同で作成した場合です。一緒に考えながら作成していくのが良いと思う人も多いことでしょう。意見を聞くことは良いのですが、最終的な作成においては被相続人一人で作成し、著名することになっています。
代理人に作成してもらうというのもNGです。この他、ついうっかりやってしまいそうな単純なミスもあります。たとえば、自筆証書遺言であるにも関わらず、パソコンやワープロで作成してしまうというケースです。パソコンに慣れている人は、気軽な気持ちで使ってしまいがちですが、これでは第三者が作成したとしてもわからなくなってしまいます。このように遺言書が無効になってしまわないためにも、しっかりルールを理解した上で作成するか、専門家のもとで公正証書遺言を作成するのが安心です。